社内制度
主な制度
社員の身体の健康(安全)と、心の健康(安心)を考え、「社員が健康でいきいきと働く事ができる、企業風土・職場環境づくり」に取り組んでいます。
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入してます。 |
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確定拠出年金制度 | 社員の老後の資産形成を行うことを目的とする制度。(一部掛金を社員も拠出できる。) |
退職金制度 | 定年は満60歳。発令は3月末日及び9月末日とする。(60歳以上の継続雇用もあり) |
社内貸付制度 | 結婚、出産、自動車購入等により資金の貸付を受けれる制度。 |
人間ドック助成金制度 | 4月1日時点で40歳と50歳の方に対して、人間ドック受診必須(50歳の方は脳ドック・肺ドックも受診。費用は会社負担。) |
メンター制度 | メンティ(新入社員)の早期戦力化と自立化を図り、メンティの成長とともにメンターの更なる成長を促進させる制度。 |
コミュニケーション 助成金制度 |
社員同士の親睦及び円滑な意思の疎通を目的とする制度。 一人当たり飲食代:5,000円/月(税別) 交通費:3,000円/月(税別) |
福利厚生 | 社内研修旅行、ボウリング大会、スキー&スノーボードの集い、グラウジーズ応援観戦等 |
車の任意保険助成金制度 | 通勤に利用する自家用車の使用に応じて最大15,000円の助成金を支給します。 |
資格取得支援制度
会社が個人の資格取得を支援することで、社員のモチベーション向上にもつながると考えています。会社の支給対象資格を取得した社員には、合格一時金としてお祝い金の支給なども行っています。
資格手当
支給対象資格取得者には、毎月資格手当を支給する。(合格時には、受験料や交通費等も支給)
資格手当の支給例
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- 一級建築士
- 20,000円/月
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- 二級建築士
- 5,000円/月
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- 一級土木、建築施工管理技士
- 10,000円/月
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- 二級土木、建築施工管理技士
- 5,000円/月
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- 一級建設業経理士
- 20,000円/月
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- 二級建設業経理士
- 5,000円/月
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- 宅地建物取引士
- 10,000円/月
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- コンクリート診断士
- 20,000円/月
合格一時金制度
(資格取得お祝金)
支給対象資格を取得した社員には、合格一時金としてお祝い金を支給する。
合格一時金制度(資格取得お祝金)の支給例
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- 一級建築士
- 300,000円
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- 一級土木、建築施工管理技士
- 50,000円
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- 一級建設業経理士
- 100,000円
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- 宅地建物取引士
- 150,000円
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- コンクリート診断士
- 150,000円
多様な働き方を実現するための制度
パソコンやスマートフォンなどICT技術を活用し、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ができるよう、環境を整えています。
現場勤務社員の 直行直帰制度 |
自宅・現場事務所への直行直帰の体制をとっておりますので、社内の情報などはネットワークを通じて得る事ができます。 |
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PC・携帯電話支給 | PCとスマホを連動しておりますので、どこでも好きな時間にアクセスして見ることができます。育児・介護休業中でも自宅のPCやスマホからアクセスして社内の情報を得ることができます。 |
年次有給休暇 | 試用期間後、3ヶ月経過で最大10日間の有給が付与されます。 有給休暇は1時間単位で取得できます。 |
その他の休暇 | 慶弔休暇等 |
育児・介護支援制度
仕事と家庭の両立支援を図り、社員が働きやすい職場環境づくりや休暇を取りやすい雰囲気づくりを心がけています。
産前産後休暇期間の賃金支払いについて | 産前産後休暇期間中に対しては、通常の賃金を支給する。 |
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育児休業制度 | 子供が満3歳に達するまでを限度に、本人が申請した期間で育児休業を取得できる。 |
子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子の看護にあたるとき、子1人につき年5日、2人以上であれば10日取得できる。この場合の年とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とし、子の看護休暇は1時間単位で取得できる。 |
育現短時間勤務制度 | 子供が3歳に満たない場合、本人の申請により、所定労働時間を6時間に短縮することができる。その際の始業時間は、8時・9時・10時のいずれかから選択するものとする。 |
介護休業制度 | 本人の申請により、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得できる。 |
介護休暇 | 当該家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は10日を限度として取得できる。この場合の年とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とし、介護休暇は1時間単位で取得できる。 |
介護短時間勤務制度 | 当該家族を介護する場合、本人の申請により、1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、所定労働時間を6時間に短縮することが できる。その場合の時間帯は、午前9時から午後4時までとする。 |
育児・介護 時間外労働の制限 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合・要介護状態にある当該家族を介護する場合、本人の申請により、24h/月・150h/年を超えて時間外労働をさせることはない。 |
育児・介護 深夜業の制限 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合・要介護状態にある当該家族を介護する場合、本人の申請により、午後10時から午前5時までの間に労働をさせることはない。 |